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久屋大通庭園フラリエでの撮影について

2024/09/03 庭園事務所

久屋大通庭フラリエでの撮影について

行為許可に関する条例改正に伴い、2023年4月以降の園内での撮影は、許可ルールが変更になりました。

 

1. 撮影許可が必要な場合(許可料必要。下記4参照)

以下のいずれかに該当する場合は 撮影の予約及び許可が必要となります。

 

(1)業としての写真撮影

・撮影を業としているカメラマンによる婚礼写真、記念写真、ポートレート写真等の撮影

・広報用パンフレット、カタログ、企業広告のための撮影

・雑誌、ウェブ掲載のための撮影

(2)業としての動画撮影

・映画、テレビ、ウェブ等の撮影

・プロモーションビデオ制作、カラオケ制作、コマーシャル制作の撮影

・収入を得るためのSNS用の撮影(YouTube等)

(3)撮影会

・通路をふさいだり園内の一部を占有しての撮影会

(4) 集会(サークル活動・写生会など)

・一定の範囲を使用して、その場所に留まっての行為

 

  1. 2. 撮影許可が必要な場合(許可料不要)

・業ではない(金銭のやり取りが発生しない)撮影で、一定時間留まっての撮影

ポートレート写真、ペット撮影、収益が発生しない動画撮影など。

※事務所へ 立ち寄っていただき、申請をお願いします。

(利用可能時間は届け出から2時間まで)

以下のいずれかの場合は撮影の予約および許可は必要ありません。

 

・観光や個人で楽しむ範囲でのスナップ写真撮影や動画撮影

・成人式、入学式、卒業式、結婚式など、記念日当日の家族友人同士による撮影

 

3. 撮影の予約について

  1.  ・許可が必要な撮影については事前の予約が必要です。
  2.  ・婚礼等の撮影の受付可能組数は、午前と午後に各1組ずつ、計2組/日とします。
  3.  ・その他の写真撮影については、午前と午後に各2組までとし、婚礼等の写真予約と重なる場合は、
  4.   撮影をお断りする場合がございます。(予約時にご確認ください)
  5.  ・3か月前の営業日初日9:00から電話で受付を開始。
  6.       (例)5月○日の撮影は3か月前の2月1日9:00から電話受付
  7.  ・大規模催事、施設メンテナンス等により 撮影不可となる日がありますのでご注意ください。

 
4. 利用料金

上記3により撮影日の予約をした上で、利用当日の撮影前に管理事務所に立ち寄り、備え付けの

「行為許可申請書」記入後に 料金をお支払いください。

 

  1. (1)写真撮影の場合
  2.         カメラマンひとりあたり 1,500円
  3. (2)動画撮影の場合
  4.          1 件1日あたり 17,000円

 

「撮影会」「集会」の場合は従来通り10日前までにフラリエ事務所へ申請をしていただき、中土木事務所への支払いとなります。料金は中土木事務所(TEL:052-261-6641)へお尋ねください。

 

5. 撮影時の注意事項

以下の項目を守れない場合は、撮影を中止していただきますのでご注意願います。

  1.  ・危険な行為、違法な行為、公序良俗に反する行為は禁止します。
  2.  ・植樹帯への侵入、園内の植物や生物を傷つける行為は禁止します。
  3.  ・イベント時以外のクリスタルガーデン(大温室)内での撮影は禁止します。
  4.  ・園内に更衣ができる場所はございません。あらかじめ着替えをすませてからご来園ください。
  5.  ・撮影中は管理事務所から貸与する「撮影許可証」を身に着けてください。
  6.  ・撮影に関しての事故や他の来園者の方とのトラブルは、カメラマンが全責任を負ってください。