久屋大通庭園からの最新情報をお届けします。
行為許可に関する条例改正に伴い、2023年4月以降の園内での撮影は、許可ルールが変更になりました。
1. 撮影許可が必要な場合(許可料必要。下記4参照)
以下のいずれかに該当する場合は 撮影の予約及び許可が必要となります。
(1)業としての写真撮影
・撮影を業としているカメラマンによる婚礼写真、記念写真、ポートレート写真等の撮影
・広報用パンフレット、カタログ、企業広告のための撮影
・雑誌、ウェブ掲載のための撮影
(2)業としての動画撮影
・映画、テレビ、ウェブ等の撮影
・プロモーションビデオ制作、カラオケ制作、コマーシャル制作の撮影
・収入を得るためのSNS用の撮影(YouTube等)
(3)撮影会
・通路をふさいだり園内の一部を占有しての撮影会
(4) 集会(サークル活動・写生会など)
・一定の範囲を使用して、その場所に留まっての行為
・業ではない(金銭のやり取りが発生しない)撮影で、一定時間留まっての撮影
ポートレート写真、ペット撮影、収益が発生しない動画撮影など。
※事務所へ 立ち寄っていただき、申請をお願いします。
(利用可能時間は届け出から2時間まで)
以下のいずれかの場合は撮影の予約および許可は必要ありません。
・観光や個人で楽しむ範囲でのスナップ写真撮影や動画撮影
・成人式、入学式、卒業式、結婚式など、記念日当日の家族友人同士による撮影
3. 撮影の予約について
4. 利用料金
上記3により撮影日の予約をした上で、利用当日の撮影前に管理事務所に立ち寄り、備え付けの
「行為許可申請書」記入後に 料金をお支払いください。
「撮影会」「集会」の場合は、10日前(土日祝を含まない)までにフラリエ事務所へ申請をしていただき、中土木事務所への支払いとなります。料金は中土木事務所(TEL:052-261-6641)へお尋ねください。
5. 撮影時の注意事項
以下の項目を守れない場合は、撮影を中止していただきますのでご注意願います。